こたらの日記

確定申告の期間には気をつけよう!確定申告する必要がある人と確定申告したほうがいい人

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2015年の確定申告の期間は2月16日(月)から3月16日(月)まで。

もしこの期間を過ぎてしまうと税金を多く支払う必要があったり、戻ってくるはずのお金が戻ってこなかったりと悪いことしかない。

じゃあどんな人が確定申告しなきゃいけないのか。
確定申告をする必要がある人とした方がいい人について書きたいと思う。

確定申告する必要がある人

1. 給与所得がある方
給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 など

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1) 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2) 所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

3. 退職所得がある方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

4. 1~3以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
via:初めて確定申告される方:平成26年分 確定申告特集

確定申告する必要があるのは上記のような人。

もし確定申告しなかった場合には、無申告加算税や延滞税を支払うことになる。
No.2024 確定申告を忘れたとき|所得税|国税庁

確定申告しなくてもいいけどした方がいい人

確定申告はしなくてもいいけど、した方がいいという場合もある。

給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
多額の医療費を支出したとき
特定の寄附をしたとき
一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
など
via:初めて確定申告される方:平成26年分 確定申告特集

還付申告といって、払いすぎた税金を返して欲しいということを税務署に申請することができる。
多額の医療費を支出したときには医療費控除が受けられる。
また、特定の寄附をしたときというのはふるさと納税がそれにあたる。

確定申告しなくてもいいけどした方がいい人と書いたのは、還付申告って実は申告しなくてもいい。
ただし、還付申告しなかったら戻ってくるはずの税金は戻ってはこない。

来年の確定申告の準備は今から始まっている

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医療費控除やふるさと納税などの寄付の申告には、領収書の提出が必要となる。
今年提出分があるのに準備がまだな人は今から頑張ってかき集めよう。

来年以降も同じように申請する可能性は誰にでもあるので、今のうちから来年の準備をしておくこと。
そうすると来年の今頃は過去の自分に感謝してるはず。

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