こたらの日記

節税対策!病気や怪我でお金を使ったらやっておきたい医療費控除

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1年間で医療費を多く払っている人は支払ったお金の一部が戻ってくる可能性があります。

医療費控除という制度を利用することで、医療費に沢山お金がかかった人は所得税の還付や住民税の減額を受けられるのです。
医療費控除の対象となる費用やいくら返ってくるかなど、ぜひ知っておいて欲しいことについて書いていこうと思います。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は
医療費 ー 保険などで補填された費用 ー 10万円
という計算で算出された金額です。
ちなみに総所得が200万円以下の場合は「-10万円」が「-(総所得 x 10%)」となります。

対象となる期間は1月1日から12月31日までにかかった費用です。
対象者は納税者と生計を一にする配偶者や親族となっています。

例えば旦那さん本人は医療費がかからなかったとしても、
奥さんの医療費に30万円とお子さんの医療費に5万円かかり、保険や高額療養費として15万円補填されたというような場合には
35万 - 15万 - 10万
となり、医療費控除の対象となる金額は10万円になります。

意外と知られていない医療費控除の対象になる医療費

医療費控除の対象になる医療費は「国民健康保険が適用されたもの」ではなくて「治療のために使った費用」となります。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
via:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|所得税|国税庁

意外と知られていないのが、入院や通院の為にかかった電車代やバス代などの交通費ですね。

出産時の費用も医療費控除の対象になります

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
via:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|所得税|国税庁

出産した場合には出産育児一時金として42万円補填されますが、プラス10万円した52万円を超える医療費がかかった場合には医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になる場合とならない場合がある費用

同じものでも医療費控除の対象になるかならないか、変わる費用というのが存在します。

例えば、人間ドックや健康診断はその検査で病気が見つかった場合には医療費控除の対象となりますが、検査を受けて「健康に問題ありませんでした」となると医療費控除の対象外になります。

また通院時に公共交通を使った場合の費用は認められていますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車代は認められていません。

その他にも、歯列矯正は歯並びを綺麗にしたいという目的だと美容目的となってしまうので医療費控除の対象外です。
美容目的や健康促進、疾病予防といったものだと医療費控除の対象外となります。

医療費控除で戻ってくる金額

医療費控除は所得税の控除となるので、所得税率が何%なのかによって変わってきます。
また所得税の還付金以外にも住民税も減額になります。

最初にあげた例で計算してみると、まず医療費控除が受けられる額は
35万 - 15万 - 10万
で10万円でした。

このご家庭の旦那さんの所得税率が10%だった場合には
10万円の10%で1万円の還付金となります。
住民税は全国一律10%なので、住民税額は1万円減額となります。

これらを合わせると2万円の節税となります。

医療費控除を受けるには確定申告を忘れずに!

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医療費控除を受けるためには「医療費にこれだけかかりました」ということを確定申告で税務署に申告しなくてはいけません。
申告しなかった場合には医療費控除は受けられないので注意してください。

また、申告には医療費の領収書も必要となります。
交通費の場合には「1月20日通院の為にバス代200円」という風に、いつ何のためにいくらかかったかを記録しておく必要があります。
医療費が沢山かかるような状況はあまりいいことではありませんが、いつそんな状況になるかもわかりません。
我が家では医療費の領収書は1年分まとめて袋に入れておいて、年末に10万円かからなかったことを確認してから捨てるようしています。

最近はスマホで手軽に家計簿がつけられるので医療費だけでも記録しておきましょう!

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さらに詳しい内容を知りたい方は国税庁のサイトで確認してみてください。
国税庁の医療費控除に関するページ

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