確定申告では税務署が所得税の計算を行うのですが、計算対象となる所得から対象外として引かれる所得控除というものがあります。
所得控除には基礎控除や配偶者控除、医療費控除など様々な控除があるのですが、生命保険料控除も所得控除の1つとなっています。
生命保険料控除では支払った生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の中から一定の割合で控除を受けることができます。
生命保険料控除と名前が似ているものに社会保険料控除というものがありますが、今回は生命保険料控除について書いていきます。
生命保険料控除の対象となる生命保険料
・生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
・生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約
via:No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|所得税|国税庁
生命保険会社や損害保険会社などと契約している保険で、医療保険やがん保険、税制適格特約のついた個人年金などが対象となります。
生命保険料控除額
平成24年1月1日以後に契約した場合には生命保険料控除は3つに、平成23年12月31日以前に契約した場合には2分かれていて、
平成24年1月1日以後の契約では
- 新生命保険料控除
- 介護保険料控除
- 新個人年金保険料控除
平成23年12月31日以前の契約では
- 旧生命保険料控除
- 旧個人年金保険料控除
となっています。
新契約の場合の所得税の控除額 | 旧契約の場合の所得税の控除額 | ||
---|---|---|---|
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 100,000円超 | 一律50,000円 |
受けられる控除額は支払った年間保険料によって分けられていて、平成24年1月1日以後の契約では控除額はそれぞれ最高4万円、平成23年12月31日以前の契約では控除額はそれぞれ最高5万円になります。
新生命保険料控除と旧生命保険料控除の両方が受けられる場合には控除額は最高で4万円になります。
住民税の控除
新契約の場合の住民税の控除額 | 旧契約の場合の住民税の控除額 | ||
---|---|---|---|
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 | 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
56,000円超 | 一律28,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
生命保険料控除では所得税の他に住民税も控除があります。
住民税の控除では一律28,000円となっていますが、新生命保険料控除・介護保険料控除・新個人年金保険料控除の合計では最大で70,000円となります。
旧契約の場合は一律35,000円、最大70,000円になっています。
生命保険料控除でいくら戻って来るの?
新契約の生命保険料が年間で8万円だった場合には、所得税控除額が4万円、住民税控除額が2万8千円となります。
ただし、控除額はそのままそっくり4万円還付されるわけじゃありません。
戻ってくる金額は
控除額 x 所得税率(住民税率)
という計算で求められます。
所得税率は所得合計によって変わるようになっていて、例えば所得500万円の場合には所得税率は20%と決められています。
住民税率は全国一律10%となっています。
ということで、新契約の生命保険料が年間8万円で所得税率が20%の場合には、所得税が8千円、住民税が2千8百円、合計で1万8百円戻ってくることになります。
個人事業主の場合は確定申告を忘れずに!
生命保険料控除は新契約と旧契約で計算方法が違うこと、所得税と住民税で控除額が違うことに注意しましょう。
サラリーマンの場合には年末調整で会社に生命保険料控除証明書を提出すれば、自分で確定申告する必要はありません。
個人事業主の場合には自分で申告しなければ生命保険料控除は受けられませんので、忘れずに申告しましょう!
年末調整や確定申告に必要な生命保険料控除証明書は契約している保険会社から届けられるので、なくさず取っておくようにしましょう!
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